拘置所刑務所の医療被害と悪弊

刑務所・拘置所の医療はひどいものです。診察をしない、薬を出さない、診察しても治療をしない。熱中症で死ぬ者、凍死する者、精神病の薬を止められたために自殺した者、治療を放置されガンが進行した者など、何人もの犠牲者が出ています。刑務所は、裁判で負けても、反省せず、医療を改善しようとしません。 闇に葬られたり、泣き寝入りした犠牲者も数知れず。

拘置所

国家賠償訴訟

刑務所で、理不尽な取り扱いをされたり、医療を受けられず病状が悪化して、苦痛を受けた場合、刑務所の不当性を認めさせるために、国家賠償訴訟という方法があります。
平成19年中に国の敗訴が確定した裁判は18件、そのうち刑務所・拘置所関連が13件、検察関連が2件あります。


・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(二万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(三万円)
・ 刑務所職員が弁護士の接見を妨害したとするもの(十五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(二十万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(四十四万円)
・ 刑務所職員の受刑者に対する医療行為に過誤があったとするもの(七十万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(三千円)
・ 刑務所職員が受刑者の所持品を紛失したとするもの(五十五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(四万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(一万円)
・ 拘置所職員が弁護士の接見を違法に拒否したとするもの(百十万円)
・ 検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したもの(五万円)
・ 検察官の公訴提起が違法であったとするもの(百九十六万千三十九円)

死亡だと数千万円、後遺症が残れば数百万円の賠償額になることもあるのですが、刑務所の処分を争う場合は、それほど高額にはならないようです。
賠償額3千円というのがありますが、訴訟費用は賄えないでしょう。
それでも裁判にするのは、賠償額よりも、刑務所に責任を認めさせたいという憤りなんだと思います。

裁判で刑務所の責任を認めないケースも多いので、訴訟の数はもっと多いはずです。
皆さん泣き寝入りするかと思ってたんですが、意外に頑張っているようです。




刑務所ドットコムからその1

刑務所ドットコムという古いサイトが有ります。
2003年12月にスタートし、2004年12月から更新が止まっています。
うわさでは、管理人が亡くなったということです。
刑務所内の非道や理不尽な処遇が詳しく書かれています。
その中から、医療に関する記事を一つ紹介します。

2003年12月19日
日本の刑務所では「薬」は、医務の訳の分からない名前のない「薬」を飲まされますので病気になっても一切効きません。 アスピりンとかが主流であり後は多くの種類はありません。
徳島刑務所の、ポワゾンS本こと「S本 K医師」が診察をしても10秒診察であり「投薬」は何か分からない物を出してきますので危なくて誰もまともに飲みません。
「藪医者」どころか「藪の前の竹の子」より酷い「S本 K医務課長」です。
この様な、ボロの医者にかかるより「コンビニ」などでも[薬」を販売できるようになったのですから刑務所でも「薬」を購入できるようにするべきです。
この、ポワゾンS本は高松刑務所の医務の先生とは全然知識も違います。
人間性も天と地の違いがありますし 第一に診察時に聴診器を耳に当てずに胸の心音を計りません。
このような刑務所により当たり外れのあるような「医者」がいたのではどうしようもありません。
また、薬の数量も種類の豊富さも徳島刑務所とは全然異なります。
アメリカの刑務所などは「薬」を自分で購入できますし「医務」も設備が整い社会の病院と同じです。日本の刑務所の「医務」は、血を吐いたり倒れたりしないと医務にはなかなかかかれません。だから、刑務所での死亡事故が多いのです。
刑務所の「医務」は「虚偽の報告書」を急いで作成し 「カルテ」を偽造するのですからどこから攻められても「証拠」は見つけられません。
まだ、その上に検察庁がごまかして裁判所の判事がうやむやにしますので刑務所で死亡した事件は闇から闇に葬られます。 皆さん これが矯正局の実態です。

の記事が書かれたころは、まだ監獄法の時代でした。 でも、薬を出さないことは今と大して変わっていないような気がします。

刑務所・拘置所/保安に従属する医療

刑務所・拘置所の医師が薬を出し渋るのは、医療が保安に従属しているからではないかと言われている。 その一端が覗われる一例を紹介します。

この事件はマスコミでも報道されたからご存じの方も多いはずです。
男性から女性に性転換していた容疑者は、警察の留置場でホルモン剤の服用が認められていた。
起訴されて東京拘置所に移動したら、ホルモン剤が中止された。
その直後から被告の精神症状が悪化し、裁判に出廷したときは、よだれをたらし、ろれつが回らない状態だった。
弁護士は拘置所にホルモン剤の投与を求めた。
精神鑑定をした医師も鑑定書でホルモン剤の投与が必要と書いているし、検察からも拘置所に申し入れをしている。
にもかかわらず、東京拘置所は、病気じゃないとの理由で、ホルモン剤の処方を拒否した。

一見してそれと分かる精神症状が出ているのに、東京拘置所の医師がホルモン剤を処方しなかったのは何故なんだろう?

平成23年6月に法務省矯正局から性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について」と題される通知が出されています。

gid.jp/html/information/pdf/Moji2011-06-01-3212.pdf
この通知の中で、ホルモン療法は実施しなくても、収容生活上直ちに回復困難な損害が生じないから、特に必要な事情が認められない限り、治療しなくても良いとされています。

平成28年1月に、初鹿議員の質問に対して、国は次のように回答しています。

 
性同一性障害者等である被収容者に対して医師が御指摘のホルモン療法を行う必要があると認める場合には、当該ホルモン療法について「特に必要な事情」があると認められ、当該ホルモン療法が国の責務として行われるという趣旨である。
 今後とも、刑事施設においては、個別の被収容者の状況等に応じて適切な医療上の措置を講じてまいりたい。

もって回った言い方だが、医師が必要だと認めたら治療しますよ、と言っています。

2003年の国会で、井上哲士議員の質問に、横田尤孝矯正局長と森山真弓法務大臣は、次のように述べています。
横田:「行刑施設における医薬品の購入については、それぞれの施設の医師の判断により個々に行っております。」
「どのような医薬品を使うかということは、正にそれぞれの担当医師の判断すべきことであろうかというふうに思っております。」
森山:「それぞれの患者の、担当している医師の考えが一番重要だと思いますけれども、その医師がこの薬がいいということになれば最善の努力をするというふうに考えております。」


治療をするしない、薬を出す出さないは、医師の判断次第
というのが、昔からの法務省見解なのです。
この見解通りならば、薬を出さないという問題はあまり生じないはずです。
医師の裁量次第というのは建前で、実態は違っています。

刑務所の医師は、一般病院の医師と同様の基準で、治療や投薬の判断ができるのでしょうか。 
一般病院では普通に処方される薬が、拘置所・刑務所に入ると同時に中止されるのは、医師の判断に何らかの制約があると考えるのが妥当でしょう。

刑務所の医師は、ホルモン療法が自分の判断で可能だということを、通知から読み取れるのでしょうか。 どこをどう読んでも、医師としての判断が通知より優先するという解釈にはならないと思います。 ホルモン療法についての通知を読んだ医師は、ホルモン療法をしないことが上部の意向だと理解するでしょう。
国の回答のように、ホルモン療法は個別に医師が判断して決めるということならば、通知の必要性は無くなります。

ホルモン療法不要の通知は、刑務所の医師の投薬に制約が加えられている実態を示しています。
刑務所の医師は制約の中で治療・投薬の判断をし、その責任を負わされますから、必然的に、治療・投薬には消極的になります。

薬や治療が制約されているために、力が発揮できないような環境では、医師も集まりません。

法務省管轄の刑務所・拘置所の医療は保安に従属しているという話でした。

お終い




精神病の治療薬を止める刑務所・拘置所

精神病の治療薬を服用していた人が拘置所や刑務所に入ると、薬はどうなるのだろう。
同じ薬を出してもらえるのだろうか?

刑務所、拘置所、留置所に収容する前には健康診断を実施することが法律で決められている。

留置場(警察)の場合は、一般の病院に連れていって診察を受けさせ、そこで診断した医者が処方箋を書いて薬を出す。
留置場の場合は、それまで飲んでいた薬を全部出してくれる。

拘置所・刑務所の場合は、常勤医が所内で入所者を診察して薬を出すか出さないかを決める。
拘置所・刑務所の医者は睡眠薬は出すが、他の精神病治療薬を出そうとしない。

一例を紹介しよう。
中野(仮名)さんは、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬を全部で4種類服用していた
留置場では、従前の薬全部が処方された。
X拘置所では入所時に4種類の薬全部を中止した。
当然離脱症状が出た。
そのため、X拘置所は元の4種類の薬に戻した。
その後東京拘置所に移った。
東京拘置所では、2種類の薬が中止された。
Z刑務所では、さらに抗不安薬だけになった。

睡眠剤と抗不安薬は内科でも良く処方する薬なので、刑務所・拘置所に常備してあると思われる。そのため、比較的簡単に出すらしい。

刑務所、拘置所、留置所での医療をどうするかは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律で以下のように書かれている。

第五十六条
 刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。


留置場、拘置所、刑務所はいずれも刑事施設で、同じ法律に従っているはずである。 
社会一般の医療水準が、刑務所、拘置所、留置場で違っていいはずがなかろう。

留置場で処方していたた薬を、なんでX拘置所は出せないのか。
X拘置所が処方していた薬を、なんでZ拘置所や刑務所は中止するのか。

留置場は公安委員会、拘置所・刑務所は法務省の管轄だが、管轄が違ったからといって法律の適用が違っていいはずがない。

中野(仮名)さんは、薬を中止されたために、症状が増悪して、薬の処方を求めたが、薬は処方されなかった。

拘置所が従前の服用薬を中止するのは安全確保義務違反の違法行為だとして、国に賠償を命じる判決が平成18年に出されている。

東京高裁平成17年(ネ)第1165号 平成18年11月29日判決

東京地裁平成15年(ワ)第9953号 平成17年1月31日判決

にもかかわらず、刑務所と東京拘置所はどこ吹く風と、この判決を無視して、今も入所者の精神病薬を中止している。
ヽ(`Д´)ノウガー!!
中野(仮名)さんと同じような扱いを受けている人が全国の刑務所・拘置所にたくさんいるのではないかと懸念される。







最新コメント
メッセージ

名前
メール
本文
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

  • ライブドアブログ