拘置所刑務所の医療被害と悪弊

刑務所・拘置所の医療はひどいものです。診察をしない、薬を出さない、診察しても治療をしない。熱中症で死ぬ者、凍死する者、精神病の薬を止められたために自殺した者、治療を放置されガンが進行した者など、何人もの犠牲者が出ています。刑務所は、裁判で負けても、反省せず、医療を改善しようとしません。 闇に葬られたり、泣き寝入りした犠牲者も数知れず。

2017年04月

国家賠償訴訟

刑務所で、理不尽な取り扱いをされたり、医療を受けられず病状が悪化して、苦痛を受けた場合、刑務所の不当性を認めさせるために、国家賠償訴訟という方法があります。
平成19年中に国の敗訴が確定した裁判は18件、そのうち刑務所・拘置所関連が13件、検察関連が2件あります。


・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(二万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(三万円)
・ 刑務所職員が弁護士の接見を妨害したとするもの(十五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(二十万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(四十四万円)
・ 刑務所職員の受刑者に対する医療行為に過誤があったとするもの(七十万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(三千円)
・ 刑務所職員が受刑者の所持品を紛失したとするもの(五十五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(四万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(一万円)
・ 拘置所職員が弁護士の接見を違法に拒否したとするもの(百十万円)
・ 検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したもの(五万円)
・ 検察官の公訴提起が違法であったとするもの(百九十六万千三十九円)

死亡だと数千万円、後遺症が残れば数百万円の賠償額になることもあるのですが、刑務所の処分を争う場合は、それほど高額にはならないようです。
賠償額3千円というのがありますが、訴訟費用は賄えないでしょう。
それでも裁判にするのは、賠償額よりも、刑務所に責任を認めさせたいという憤りなんだと思います。

裁判で刑務所の責任を認めないケースも多いので、訴訟の数はもっと多いはずです。
皆さん泣き寝入りするかと思ってたんですが、意外に頑張っているようです。




自殺未遂に懲罰を加える刑務所①

刑務所や拘置所で自殺を図り未遂に終わった人は、懲罰の対象になり、閉居罰などの懲罰を受けることになります。

死者に鞭打つようなことが許されていいのか。

自殺未遂を懲罰にする法的根拠は
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下"刑収法"と略す)です。
七十四条二項には尊守事項の一つとして、自傷行為禁止があり、百五十条で、遵守事項を守らなかった場合は、懲罰を科することができると定めています。 

自殺は自傷行為に含まれるのか?
この点に関して、平成15年の行刑改革会議第1分科会で、宮沢会長と富山調査官の間で次のようなやり取りがありました。

○宮澤(浩)会長 自己に危害というのは,これは自傷?。
○富山調査官 自殺とか自傷。自殺は別ですか,自傷ですか。それも入りますかね,ほかに条文がないですね。

矯正局の調査官でも、自殺が自傷に含まれるかどうか明言できません。
しかし刑務所・拘置所では、自殺を自傷行為だとして、懲罰の対象にしています。


刑収法74条の尊守事項は、刑務所・拘置所の規律と秩序を維持するためですが、
自殺は何故刑務所の規律と秩序の維持に反するのでしょう。
自殺したところで、刑務所の規律や秩序が乱れるのでしょうか?
この点については、行刑改革会議第1分科会第3回会議で富山調査官が以下のように説明しています。

○富山調査官 府中刑務所の遵守事項を整理をしてみまして,例えば収容の確保を妨げるおそれがある行為。要は逃走してしまうとか,職員に見つからないようにこっそり隠れてしまうとか,あるいは自殺をしてしまって自ら命を絶つとか,そういった行為でございます。

収容は生きていることが前提だから、確かに、死んだら収容が出来なくなる。
逃走した者の収容は回復できるけれど、死んだ者の収容は回復できない。
逃走で収容は中断するが、自殺で収容は終了するんだと思う。
収容が終了したら、収容の確保を妨げるようなことは生じないと思うのだが。

自殺が収容の確保を妨げるとしたら、病死だって収容の確保を妨げることになる。
だったら、尊守事項に「病死しないこと」という項目が無いのはおかしいだろう。

病気を罹ったのはその人の責任ではないのだから、病気による死にぞこないを罰しないのは、誰が考えても当たり前だ。
刑務所は、自殺は自分の意志だから、その人の責任だと考えているんだろう。

でも、自殺はその人の責任なんだろうか


次回へ続く
次回、自殺未遂の心神喪失、責任能力と刑務所の懲罰の妥当性を考えてみます。

自殺未遂に懲罰を加える刑務所②

刑務所と拘置所は自傷行為(自殺未遂)をした人に懲罰を加えます。
自傷行為(自殺未遂)は罰を加えるほど悪いことなのでしょうか?

一般社会で自分で自分に悪いことをしても自己責任ですから、自殺で罰を受けることはありません。 罰を受けるのは、他者に対して悪いことをしたときです。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律は、第九節(規律及び秩序の維持)74条で遵守事項として「自身を傷つける行為をしてはならないこと」を定めています。
自傷行為(自殺未遂)は規律を乱す行為だから、刑務所・拘置所にとって悪いことだと考えています。 そして、悪いことをしたんだから、懲罰でその責任を取らせるというわけです。
一応理屈は通っているようですが・・・・・・・?

一般社会の自傷行為(自殺未遂)で他者に害が及ぶことがあります。 鉄道が止まったり、子供を道連れにする場合です。 鉄道会社に対して賠償責任が生じますが、民法の規定により、責任無能力の場合は賠償責任を負いません。
民法第713条精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
 無理心中の場合は、精神鑑定で責任能力を調べます。心神喪失ならば刑法39条で責任を免除します。
刑法39条 心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

責任能力のない者には責任を負わせることはできないのです。
では、自傷行為(自殺未遂)者の責任能力はどうなっているのでしょうか?

2014年にWHOが自殺の9割は精神疾患だとレポートしています。
うつ病が悪くなると、死にたいという希死念慮や絶望に囚われます。 これらの症状は自分で制御できません。 死にたくないという意思が自殺願望に勝ってる間は自殺を思い止まることが出来ます。 うつが悪化して自殺願望が死にたくないという意思を凌駕するまでに強くなると、自分で自殺を止めることが出来なくなります。このとき、判断能力は衰弱し、行動制御能力は失われています。
自傷行為(自殺未遂)は本心と言えず、心身喪失の推定が働きます。


刑務所も自覚している
 自殺は自分で止められません。精神科医による治療や家族の見守りなど他者の介入収容者は病院に行けません。薬局で薬を買うことも、家族に助けてもらうこともできません。 だから、刑務所・拘置所には、自殺の恐れがある人の安全を確保する法的義務があります。
実際に、国家賠償訴訟では、自殺を防げなかったのは刑務所の安全確保義務違反だという判決が出ています。
病気と精神病の比較


自傷行為(自殺未遂)を懲罰にする刑務所・拘置所の違法性
尊守事項として定めることは、努力義務にとどまるならば合法。
戒告は許されるが、それより重い懲罰は違法。



理由1 責任主義の原則
責任能力の無い人を罰することはできないという、責任主義の原則に反します。この原則は、刑法に止まらず、行政罰にも及ぶ。


理由2 憲法違反
責任主義の原則は憲法31条の適正手続きの内容の一つと考えられるので、自殺未遂を懲罰にするのは憲法違反の疑いが濃い。
審査手続きは裁判ごっこ


理由3 国連被拘禁者処遇最低基準規則にも反する
同規則39条3.規律上の制裁措置を科す前に、刑事施設当局は、被拘禁者の精神疾患又は発達障がいが、規律違反に対する非難の基礎をなす行いや違反行為に寄与しているのか否か、およびどのように寄与しているかを考慮しなければならない。刑事施設当局は、精神疾患ないし知的障がいの直接の結果であると考えられる被拘禁者のいかなる行為にも、制裁措置を科してはならない。

自殺者の遺族から、裁判で賠償責任を追及されることがあるという点では、刑務所にとって悪いことです。 しかし、法律には、尊守事項は刑務所の規律と秩序の維持のためと書かれていますので、裁判を起こされたくないという理由で、懲罰を科すことは違法になります。


刑務所の本音
刑務所の負担増
損害賠償される
刑務所には迷惑なこと
本音で懲罰は無理
脱走と同一視して、収容の確保を困難にするという理由付けをしている。
しかし病気との比較で、

懲罰でうつが良くなることはなく、自殺を繰り返す。
閉居罰はむしろうつを悪化させる。

自殺未遂を懲罰にするのは、やめるべき。

血も涙もないとはこういうことを言うのでしょう。

自殺を防ぐ責任を、本人ではなく刑務所が負うのは、本人は自殺を防げないからです。
病的な自殺念慮や絶望に囚われてしまうわけですから、それを本人に防げというのは無理なわけです。
自殺未遂者には責任能力がないと認めていることになります。
自殺は脱走と同じように収容を妨げる行為というのが、その理由です。


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