刑務所で、理不尽な取り扱いをされたり、医療を受けられず病状が悪化して、苦痛を受けた場合、刑務所の不当性を認めさせるために、国家賠償訴訟という方法があります。
平成19年中に国の敗訴が確定した裁判は18件、そのうち刑務所・拘置所関連が13件、検察関連が2件あります。
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(二万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(三万円)
・ 刑務所職員が弁護士の接見を妨害したとするもの(十五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(二十万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(四十四万円)
・ 刑務所職員の受刑者に対する医療行為に過誤があったとするもの(七十万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(三千円)
・ 刑務所職員が受刑者の所持品を紛失したとするもの(五十五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(四万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(一万円)
・ 拘置所職員が弁護士の接見を違法に拒否したとするもの(百十万円)
・ 検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したもの(五万円)
・ 検察官の公訴提起が違法であったとするもの(百九十六万千三十九円)
死亡だと数千万円、後遺症が残れば数百万円の賠償額になることもあるのですが、刑務所の処分を争う場合は、それほど高額にはならないようです。
賠償額3千円というのがありますが、訴訟費用は賄えないでしょう。
それでも裁判にするのは、賠償額よりも、刑務所に責任を認めさせたいという憤りなんだと思います。
裁判で刑務所の責任を認めないケースも多いので、訴訟の数はもっと多いはずです。
皆さん泣き寝入りするかと思ってたんですが、意外に頑張っているようです。
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平成19年中に国の敗訴が確定した裁判は18件、そのうち刑務所・拘置所関連が13件、検察関連が2件あります。
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(二万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(三万円)
・ 刑務所職員が弁護士の接見を妨害したとするもの(十五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(二十万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(四十四万円)
・ 刑務所職員の受刑者に対する医療行為に過誤があったとするもの(七十万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(三千円)
・ 刑務所職員が受刑者の所持品を紛失したとするもの(五十五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(四万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(五万円)
・ 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(一万円)
・ 拘置所職員が弁護士の接見を違法に拒否したとするもの(百十万円)
・ 検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したもの(五万円)
・ 検察官の公訴提起が違法であったとするもの(百九十六万千三十九円)
死亡だと数千万円、後遺症が残れば数百万円の賠償額になることもあるのですが、刑務所の処分を争う場合は、それほど高額にはならないようです。
賠償額3千円というのがありますが、訴訟費用は賄えないでしょう。
それでも裁判にするのは、賠償額よりも、刑務所に責任を認めさせたいという憤りなんだと思います。
裁判で刑務所の責任を認めないケースも多いので、訴訟の数はもっと多いはずです。
皆さん泣き寝入りするかと思ってたんですが、意外に頑張っているようです。
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