刑務所や拘置所で自殺を図り未遂に終わった人は、懲罰の対象になり、閉居罰などの懲罰を受けることになります。

死者に鞭打つようなことが許されていいのか。

自殺未遂を懲罰にする法的根拠は
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下"刑収法"と略す)です。
七十四条二項には尊守事項の一つとして、自傷行為禁止があり、百五十条で、遵守事項を守らなかった場合は、懲罰を科することができると定めています。 

自殺は自傷行為に含まれるのか?
この点に関して、平成15年の行刑改革会議第1分科会で、宮沢会長と富山調査官の間で次のようなやり取りがありました。

○宮澤(浩)会長 自己に危害というのは,これは自傷?。
○富山調査官 自殺とか自傷。自殺は別ですか,自傷ですか。それも入りますかね,ほかに条文がないですね。

矯正局の調査官でも、自殺が自傷に含まれるかどうか明言できません。
しかし刑務所・拘置所では、自殺を自傷行為だとして、懲罰の対象にしています。


刑収法74条の尊守事項は、刑務所・拘置所の規律と秩序を維持するためですが、
自殺は何故刑務所の規律と秩序の維持に反するのでしょう。
自殺したところで、刑務所の規律や秩序が乱れるのでしょうか?
この点については、行刑改革会議第1分科会第3回会議で富山調査官が以下のように説明しています。

○富山調査官 府中刑務所の遵守事項を整理をしてみまして,例えば収容の確保を妨げるおそれがある行為。要は逃走してしまうとか,職員に見つからないようにこっそり隠れてしまうとか,あるいは自殺をしてしまって自ら命を絶つとか,そういった行為でございます。

収容は生きていることが前提だから、確かに、死んだら収容が出来なくなる。
逃走した者の収容は回復できるけれど、死んだ者の収容は回復できない。
逃走で収容は中断するが、自殺で収容は終了するんだと思う。
収容が終了したら、収容の確保を妨げるようなことは生じないと思うのだが。

自殺が収容の確保を妨げるとしたら、病死だって収容の確保を妨げることになる。
だったら、尊守事項に「病死しないこと」という項目が無いのはおかしいだろう。

病気を罹ったのはその人の責任ではないのだから、病気による死にぞこないを罰しないのは、誰が考えても当たり前だ。
刑務所は、自殺は自分の意志だから、その人の責任だと考えているんだろう。

でも、自殺はその人の責任なんだろうか


次回へ続く
次回、自殺未遂の心神喪失、責任能力と刑務所の懲罰の妥当性を考えてみます。